株式会社TOZEN(トーゼン)

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技術情報

公共建築工事標準仕様書(機材の品質等)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版

1.4.2 機材の品質等

  • (b)給水設備、給湯設備等に使用する機材は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」
    (平成9年度厚生省令第14号)に適合するものとする。
  • (c)使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。
    ただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」によると指定された機材で、 JISマーク、JASマーク又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を 使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。

※PTコネクタは除く